法律の一部改正

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I.「保健師助産師看護師法」の一部改正

(平成21年7月に議員立法にて可決、平成22年4月1日より施行)

第28条の2
保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他(保健師等再教育研修及び准看護師再教育を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
保健師、助産師、看護師及び准看護師に、臨床研修その他の研修による資質の向上を努力義務とする。

II.「看護師等の人材確保の促進に関する法律」一部改正

(平成21年7月に議員立法にて可決、平成22年4月1日より施行)

第4条
国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
第5条
病院等の開設者は、病院等に勤務する看護師が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条
看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮できるよう努めなければならない。
基本指針に看護師等の研修等について、加えて、国、病院等の開設者等、看護師等の責務について明記された。